建築基準法って何?

住宅設計その他

2026/09/08

建築基準法

 建築物に関して最低限守らなければならない基準を定めた法律です。 国民の「生命・健康・財産の保護」と「公共の福祉」を念頭においてつくられており、法・ 施行令・施工規則で構成されています。

 建築基準法は大きくは以下の4つに分類できます。

①    建築物本体に関する規定(=単体規定):構造強度・防火・避難・衛生など建築物自体の安全性を確保するための規定になります。

②    建築物と周囲との関係に関する規定(=集団規定):用途地域・道路・形態規制(建蔽率、容積率、高さ規制、日影規制他)などの周辺環境との関係を定めた規定になります。主要なものの具体例としては以下の様なものがあります。

・用途地域:地方公共団体ごとに住居系、商業系、工業系で環境形成(住み分け)する事を目的として、無指定区域も含めて13種類に分類されています。各用途地域においてどんな建物が建てられるかは建築基準法の別表第2にまとめられています。

・道路:建築物の敷地は幅員4m以上の道路に2m以上接する事が義務付けられています。(法42条、法43条)これが満たされない場合、原則としてその敷地に建築はできません。

・容積率:敷地面積に対する建築物の延べ面積の制限割合を示すもので、建物のボリュームを制限するものとなります。地域の環境維持を目的としています。

・建蔽率(けんぺいりつ):敷地面積に対する建築物の建築面積(建築物を上空から見た面積)の割合を示すものです。これは一定の空間を残して敷地内の日照、通風等の環境維持や防火、避難等の安全を確保する事を目的としています。  尚、軒や庇、地階部分等に関しては、どこまでを建築面積に含めるかに関しての規定があります。 ・絶対高さ制限:用途地域のなかでも第1種低層住宅専用地域内及び第2種低層住宅専用地域内では建築物の高さが10m(行政庁によっては12m)以下に制限されます。(法55条)

・道路斜線制限:道路周辺の日照、安全、衛生等を確保する為に、建築物の高さを道路からの一定勾配の斜線の内側までに制限したものです。(法56条) ・隣地斜線制限:隣地との境界周辺の日照、採光、通風等を確保する為に、建築物の高さを隣地境界から一定の高さ(20mあるいは30m)からひいた一定勾配の斜線の内側までに制限したものです。(法56条) 尚、第1種低層住宅専用地域内及び第2種低層住宅専用地域内では絶対高さ制限があるので隣地斜線制限の適用はありません。

・日影規制:中高層建築物(対象は用途地域によって異なり、軒高7m超又は3階建ての建築物、あるいは高さ10m超の建築物)が近隣の敷地に落とす影の時間を制限し、近隣の日照条件の悪化を防ごうとする規制になります。


③    建築物を建てるにあたっての手続規定:建てる際の申請や審査、検査(確認申請や完了検査等)などについて定めた規定になります。 ・建築確認申請  建築前に建築主事か検査機関に申請書を提出して、建築設計内容が建築基準法に適合しているか確認してもらう手続きの事です。本来は施主が行うべきものですが、設計者が代理で行う事が一般的です。 尚、確認審査には都市計画や道路、消防に関する行政機関(地方公共団体、消防署等)が関係してきます。これら諸機関との間で問題が認められず、建築基準法に適合している事が認められれば確認済証が交付され、工事に着手できるようになります。


  ④  命令・罰則規定:この法に違反した者に対する規定になります。    更に施行令、施工規則や別表によって、法の具体的部分を補っています。



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