確認申請って何?
2026/09/08
確認申請とは建築内容が建築基準法に適合しているか否かを審査してもらう手続きの事です。
当然ながら、確認申請で提出する設計図書の内容は建築基準法に適合していなければ なりません。
又、都市計画、道路、上下水道、保健衛生、消防、警察等々の各行政機関の同 意が得られる内容でなければなりません。
具体例として、設計図書の中の図面で必要とされ る情報の一部として、以下①~④の様なものが挙げられます。
①配置図:建築敷地に接する道路の種類、幅員、接道⾧さが明示されている必要があります。 (尚、建築基準法上の道路とは幅員4m以上のものを指しますが、これは公道に 限られるものではなく私道も含まれます。又、この道路が2m以上建築敷地に接し ていなければなりません。これを接道義務といいます。ちなみに高速道路のような 自動車専用道路等は接道条件を満たす道路とは認められません。いずれにしても 接道条件が満たされない場合は、その敷地に建築する事はできません。) 近隣の火災時に延焼の恐れのある範囲を建築基準法では「延焼の恐れのある部 分」と規定されていますが、その範囲が判る様に敷地境界線と建物の位置関係を寸 法で明示しなければなりません。(道路中心線あるいは隣地境界線から1階部分で は3m以下、2階部分では5m 以下の部分がそれにあたりますが、この部分につ いては防火に対する様々な措置が求められます。)
②平面図:各部屋の室名と面積を明示しなければなりません。尚、厨房の様に火を使う部屋に は「火気使用室」と明記しなければなりませんが、この室には換気設備の設置が義 務付けられていますので、その位置や種別も明示しなければなりません。その他の 部屋も含め、安全設備や衛生設備等の明記も必要です。
③立面図:建物の高さ、前面道路との高低差、道路斜線制限、隣地斜線制限などが明示されて いる必要があります。
④断面図:各部の高さ、開口部の位置、庇や軒の出、等々の明示が必要です。
確認申請は建築主が申請するのが原則ですが、設計内容に関わりますので建築士等が代 理で行う事が多いです。 審査に通れば確認済証が交付され、めでたく着工の運びとなります。 (建築区域や建物の用途、規模等によっては確認申請が不要となる場合もあります。)
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