住宅設計の前に知っておくべき事あれこれ
2026/09/08
1.住む地域について
市町村等の地方公共団体ではエリア毎の環境を整える事を目的として用途地域を定めて
おり、これは以下の13に分けられています。
①第1種低層住居専用地域、②第2種低層住居専用地域、③第1種中高層住居専用地域、④第2種中高層住居専用地域、⑤第1種住居地域、⑥第2種住居地域、⑦準住居地域、⑧田園住居地域、⑨近隣商業地域、⑩商業地域、⑪準工業地域、⑫工業地域、⑬工業専用地域
大きくは①~⑧は住居系、⑨~⑩は商業系、⑪~⑬は工業系に区分されます。
住居系の中でも①が最も閑静な住宅街と考えて頂ければ良いでしょう。①から⑦に向かって段々と静かな環境から離れていきますが生活の利便性は増すと考えても良いでしょう。⑧は農業と調和した低層住宅の環境を守る地域とされておりますので農作業時の騒音はありますがそれを除けば比較的静かな地域と捉えて良いでしょう。⑨~⑫にも住むことはできますが、⑬には住むことはできません。住宅設計に先立つ土地探しの際の参考にして下さい。
2.それぞれの敷地には立てる家の大きさの制限がありますよ。
敷地面積に対する建築物の建築面積の割合(建築物を真上から見た時の輪郭の面積)を建蔽(ぺい)率、又、敷地面積に対する建築物の延べ面積(各階の面積の合計)の割合を容積率といいます。いずれも行政の都市計画で決められた用途地域の種別等に応じて制限の定めがあります。建蔽率は敷地内に一定以上の空き地を確保する事で通風、日照等、防火、避難等の環境維持や生活の安全を守る事を目的にしております。容積率も地域毎の環境維持を目的にしております。
3.敷地は道路に接している事が必要です。
建築物の敷地には道路が2m以上接する事が義務付けられています。(建築基準法第43条)
これを接道義務といいます。これは例えば何か所か接していてその合計が2m以上あれば良いという事ではなく、そのうちの1か所は2m以上なければなりません。これは災害時に消火活動や救命活動を円滑に行えるようにする為に定められているものです。尚、建築基準法上での道路とは幅員4m以上のものを指します。又、この道路は公道以外に私道も含まれます。但し、私道を道路とする場合は別途に手続きを必要とします。これ尚、この接道義務を満たさない敷地には建築物を建てる事はできませんが、それを可能とする様々な例外規定も存在します。住宅設計に先立つ土地探しにあたってご留意下さい。
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